UI Support(当座貸越)契約規定・保証委託約款

UI Support(当座貸越)契約規定

申込者は、株式会社オリエントコーポレーション(以下、「保証会社」といいます)の保証に基づき、株式会社UI銀行(以下、「当社」といいます)とUI Support(当座貸越)取引(以下、「本取引」といいます)において下記条項を契約内容とすることに同意し、UI Support(当座貸越)契約規定(以下、「本規定」といいます)に基づく一切の債務につき責任を負います。

第1条(契約の成立)

  • 1 本取引に係る契約(以下、「本契約」といいます)は、申込者からの申込みを当社が当社所定の審査の上承諾し、ローン口座を開設したときに成立するものとします。
  • 2 本契約に基づく貸越による個別の借入契約は、当社から貸越金が交付されたときに成立するものとします。

第2条(取引口座の開設)

  • 1 本取引は、本契約に基づき開設されるローン口座を使用する当座貸越取引とし、当該口座は申込者が、モバイルアプリ上で口座開設を行うものとします。
  • 2 申込者は、本取引の返済用口座として申込者名義の普通預金口座(以下、「返済用口座」といいます)を指定します。

第3条(取引期間)

  • 1 本取引は契約日の1年後の応当日(銀行休業日の場合は前営業日)を期限とし、期限までに申込者または当社から期限を延長しない旨の申出がない場合には、さらに1年間延長するものとし、以降も同様とします。ただし、申込者の年齢が満65歳を超過した場合には、取引期間の延長はできません。
  • 2 期限までに当社が申込者に取引満了日を延長しない旨を通知した場合は、次の通りとします。
    (1) 申込者は、取引満了日の翌日以降、本取引を利用した当座貸越を利用できないものとします。
    (2) 本規定の各条項に従い弁済し、貸越元利金が完済された日に、本契約は当然に解約されるものとします。
    (3) 取引満了日に貸越元利金がない場合は、取引満了日の翌日に本契約は当然に解約されるものとします。

第4条(貸越限度額)

  • 1 本取引の貸越限度額は、当社および保証会社所定の審査の上決定されるものとし、モバイルアプリ上の申込最終手続画面の「ご契約内容」欄に「極度額」として表示された金額とします。
  • 2 当社がやむを得ないものとして認めて、貸越限度額を超えて申込者に当該貸越を行った場合も、本規定の各条項が適用されるものとし、申込者は、当社から請求があったときは貸越限度額を超過した金額を直ちに返済するものとします。

第5条(取引方法)

  • 1 当社は、申込者に対し、モバイルアプリ上でローン口座から返済用口座へ振替入金する方法により貸越金を交付するものとします。
  • 2 提携金融機関ATMでのお引出しや当社および他金融機関への振込または各種料金等の口座振替を行う際、返済用口座の残高がお引出し、振込又は口座振替金額よりも不足していた場合は、当社はその不足額相当額の当座貸越を本規定の貸越限度額の範囲内で行い、返済用口座へ入金するものとします。
  • 3 返済用口座に対して同日に複数の請求があり、資金不足合計額が自動融資可能額を超える場合には、その請求金額について自動融資を行うかは当社の任意とします。
  • 4 自動融資を行った後に、同日付で返済用口座に入金がなされた場合には、当社は自動融資の取消を行わないものとします。
  • 5 申込者は貸越金残高が第4条の貸越限度額を超えない範囲で第3条の取引期間内に繰返し当座貸越を利用できるものとします。ただし、貸越限度額を超えない場合といえども第6条および第7条に定める返済が遅延した場合には返済遅延分の返済後に、または、第15条第1項の届出を怠り、申込者に正当な理由なく当社が行った通知が到達しなかった場合には、第15条第1項の届出が為され、変更後住所に当社が行った通知の到達が確認できた後に利用できるものとします。

第6条(利息等)

  • 1 貸越金の利息は、毎月10日(銀行休業日は翌営業日。以下、「約定返済日」といいます)に所定の利率によって計算し、返済用口座から払戻しの上返済します。なお、この取扱いについては普通預金規定の方法を省略するものとします。利息の計算は、毎日の最終の貸越金残高の合計額(付利単位1円)×利率÷365の計算により行うものとします。
  • 2 当社は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、利率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この変更内容の通知は当社所定の方法によるものとします。
  • 3 申込者が、当社に対する債務を履行しなかった場合の損害金の利率は年19.90%(年365日の日割計算)とします。

第7条(利息の自動引落)

  • 1 申込者は、毎月、約定返済日までに返済用口座に利息相当額以上の金額を預け入れるものとし、当社は、申込者に対し、約定返済日に払戻請求書を提示することなく利息額を自動引き落としするものとします。
  • 2 当社は、万一、申込者による預け入れが遅延した場合には、当該預け入れ後いつでも前項と同様の取扱いができるものとします。
  • 3 前2項の手続きにおいて他に支払い請求があった場合または当社に対する他の返済がある場合は、この支払いまたは返済の順序については当社の任意とします。

第8条(随時返済)

  • 1 申込者は随時に任意の金額を返済できるものとします。
  • 2 前項の随時返済は前条の自動引き落としによらず、申込者が、モバイルアプリから返済を行うものとします(随時返済では利息の返済はできません。利息は約定での返済となります。)。

第9条(即時支払)

  • 1 申込者が次の各号の一つでも該当した場合は、当社からの請求がなくても、申込者は本契約による債務全額について当然期限の利益を喪失し、貸越元利金の全額を直ちに当社へ支払うものとします。
    (1) 当社に対する債務につき、保証人である保証会社より保証の取消・解除または即時回収の申出があったとき。
    (2) 仮差押・差押もしくは競売の申請または破産・民事再生手続開始、その他これらに類似する法的整理の申立があったとき。
    (3) 租税公課を滞納し督促を受け、または保全差押を受けたとき。
    (4) 支払を停止したとき。
    (5) 申込者が行方不明となり、当社から申込者に宛てた通知が届出の住所に到達しなかったとき。
    (6) 債務整理・調整に関する通知があったとき。
    (7) 本契約が終了したとき。
  • 2 申込者が次の各号の一つにでも該当した場合には、当社の請求によって、申込者は本契約による貸越元利金の全額を直ちに当社へ支払うものとします。
    (1) 当社に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
    (2) 申込者が当社との取引約定の一つにでも違反したとき。
    (3) 申込者が当社に対し届け出た事項に虚偽があると認められるとき。
    (4) 前各号のほか申込者の信用状態に著しい変化が生じるなど、貸越元利金の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。

第10条(解約)

  • 1 申込者は、当社所定の書面で当社に通知することにより、いつでも本契約を解約することができるものとします。
  • 2 当社は申込者について第9条の各条項の一つでも生じたときは、いつでも本契約を解約することができるものとします。
  • 3 申込者の返済用口座が解約されたときは、本契約は当然に終了するものとします。
  • 4 前3項により本契約を解約したときは、申込者は直ちに貸越元利金全額を当社へ支払うこととします。

第11条(当社からの相殺)

  • 1 当社は本契約による債務のうち、弁済期にある債務並びに第9条および第10条によって返済しなければならない貸越元利金全額と申込者の当社に対する預金等の債権を、その債権の期限のいかんにかかわらずいつでも相殺することができるものとします。
  • 2 前項によって当社が相殺する場合には、債権債務の利息の計算期間は相殺計算実行の日までとし、利率は当社の定めによるものとします。

第12条(申込者からの相殺)

  • 1 申込者は本契約による債務と期限の到来している申込者の当社に対する預金等の債権とを、本契約による債務の期限が未到来であっても相殺することができるものとします。
  • 2 前項によって申込者が相殺する場合、申込者は当社へ書面により相殺する旨を通知するものとします。
  • 3 第1項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、利率は当社の定めによるものとします。

第13条(債務の返済に当てる順序)

  • 1 第11条により当社から相殺する場合に、申込者に本契約による債務のほかに当社に対する他の債務があるときは、当社は債権保全上等の理由によりどの債務との相殺にあてるかを指定することができ、申込者はその指定に対して異議を述べないものとします。
  • 2 申込者から返済または相殺をする場合には、申込者に本契約による債務のほかに当社に対する他の債務があるときは、申込者はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができるものとします。なお、申込者がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、当社が指定することができ、申込者主はその指定に対して異議を述べないものとします。
  • 3 申込者の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合等において、前項の申込者の指定により、債権保全上支障が生ずる恐れがあるときは、当社は遅滞なく意義を述べ、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、当社の指定する順序、方法を指定することができます。
  • 4 第2項のなお書きおよび前項によって、当社が指定する申込者の債務については、その期限が到来したものとして、当社は充当の順序方法を指定することができるものとします。

第14条(危険負担、免責条項)

  • 1 事変、災害等当社の責めに帰すことができない事情によって証書その他書類が紛失、滅失または損傷した場合には、申込者は当社の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済します。なお、当社から請求がある場合、申込者は直ちに代わり証書等を差し入れるものとします。
  • 2 申込者は、モバイルアプリ上の暗証を誕生日や自宅電話番号、連続番号等の他人の想起しやすい番号にすることを避け、他人に知られないように相当の注意をもって厳格に管理するものとします。
  • 3 当社が、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して当座貸越を行った上は、暗証が偽造、変造、盗用その他事故があっても、そのために生じた損害について当社は責任を負わないものとします。ただし、この払戻しが暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当社が確認できた場合の当社の責任については、この限りではありません。

第15条(届出事項)

  • 1 氏名・住所・電話番号その他当社に届け出た事項に変更があったときは、申込者は直ちに当社に所定の方法で届出るものとします。
  • 2 前項の届出を怠る、あるいは申込者が当社からの請求を受領しないなど、申込者に正当な理由なく、当社が行った通知または送付した書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。

第16条(成年後見人等の届出)

  • 1 申込者に対し家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始された場合には、申込者およびその補助人、保佐人または後見人は、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当社に届け出るものとします。
  • 2 申込者に対し家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、申込者およびその任意後見監督人は、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当社に届け出るものとします。
  • 3 申込者が、既に補助、保佐、後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、申込者およびその補助人、保佐人または後見人は、前2項と同様に銀行に届け出るものとします。
  • 4 前3項の届出事項に取消または変更等(その補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合を含みます)が生じた場合にも同様に当社に届け出るものとします。
  • 5 前4項の届出の前に損害が生じた場合は、当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、申込者が負担するものとします。

第17条(報告および調査)

  • 1 本契約締結後、当社は必要に応じ、申込者に対して年収の確認を行うことがあります。
  • 2 申込者は当社が債権保全上必要と認めて請求した場合には、申込者の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
  • 3 申込者は、申込者の信用状態について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれがあるときは当社から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。

第18条(住民票の取得同意)

債権保全上等の理由で当社が必要と認めた場合、申込者は、当社が申込者の住民票の写し等を取得することに同意します。

第19条(反社会的勢力の排除)

  • 1 申込者は、自己が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします
    (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  • 2 申込者は、自己が自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
    (1) 暴力的な要求行為。
    (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
    (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
    (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為。
    (5) その他前各号に準ずる行為。
  • 3 申込者は、自己が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、申込者との取引を継続することが不適切である場合には、申込者は当社からの請求があり次第、当社に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
  • 4 申込者が住所変更の届出を怠る、あるいは申込者が当社からの請求を受領しないなど申込者の責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
  • 5 前2項の規定の適用により、申込者に損害が生じた場合にも、申込者は当社に何らの請求をしないものとします。また、当社に損害が生じたときは、申込者がその責任を負うものとします。

第20条(規定の変更)

当社は、民法548条の4の定めに基づき、効力発生時期を定め、本規定および関連規定を変更する旨、変更後の内容ならびに効力発生時期をウェブサイトその他の適切な方法で申込者に周知した上で、本規定および関連規定を変更できるものとします。

第21条(合意管轄および準拠法)

  • 1 本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
  • 2 本契約に基づく取引の準拠法は日本法とします。

第22条(債権の譲渡)

申込者は、当社が申込者に対して有する債権を第三者に譲渡することをあらかじめ承諾するものとします。この場合、申込者に対する通知は省略するものとします。

第23条(規定の準用)

本規定に定めのない事項については、当社諸規定の定める方法により取扱います。

以上

保証委託約款

申込者は、次の各条項を承認の上、申込者が株式会社UI銀行(以下「金融機関」という)との表記カードローン契約(以下「カードローン契約」という)により、金融機関に対して負担する債務について連帯保証することを、株式会社オリエントコーポレーション(以下「保証会社」という)に委託します。又、カードローン契約の内容について変更があったときは、変更後の内容についても保証を委託します。

第1条(保証委託)

  • 1 申込者は、カードローン契約に基づき申込者が金融機関に対して負担する債務の連帯保証を保証会社に委託します。
  • 2 前項の保証会社の連帯保証は、保証会社が連帯保証の承諾の旨を金融機関に通知し、かつ、カードローン契約が成立した時にその効力が生じるものとします。
  • 3 第1項の保証会社の連帯保証は、金融機関・保証会社間で別途締結される保証契約の約定に基づいて行われるものとします。
  • 4 本保証委託契約(以下「本契約」という)の有効期間はカードローン契約の取引期間と同一としますが、カードローン契約の取引期間が延長又は更新されたときは、本契約の有効期間も当然に延長又は更新されるものとします。

第2条(保証債務の履行)

  • 1 申込者は、申込者が金融機関に対する債務の履行を遅滞したため、又は、金融機関に対する債務の期限の利益を喪失したために、保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときには、保証会社が申込者に対して何ら通知、催告することなく、金融機関に対し、保証債務の全部又は一部を履行することに同意します。
  • 2 申込者は、保証会社が保証債務の履行によって取得した権利を行使する場合には、申込者が金融機関との間で締結した契約のほかに本契約の各条項を適用されても異議ありません。

第3条(求償権の事前行使)

  • 1 保証会社は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使できるものとします。
    (1) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立を受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続きの申立があったとき、又は清算の手続きに入ったとき、債務の整理・調整に関する申立があったとき。
    (2) 自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。
    (3) 担保物件が滅失したとき。
    (4) 被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。
    (5) 金融機関又は保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
    (6) 第10条第1項に規定する暴力団員等もしくは同項各号に該当したとき、もしくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
    (7) 保証会社に対する住所変更の届出を怠る等申込者の責に帰すべき事由によって、保証会社において申込者の所在が不明となったとき。
    (8) 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
  • 2 申込者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法第461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。

第4条(求償権の範囲)

申込者は、保証会社が保証債務を履行したときは、当該保証債務履行額及び保証債務の履行に要した費用並びに当該保証債務の履行日の翌日から完済に至るまで、当該保証債務履行額に対し年14.6%の割合による遅延損害金を付加して保証会社に弁済します。

第5条(返済の充当順序)

申込者は、申込者の保証会社に対する弁済額が本契約に基づき生じる保証会社に対する求償債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします。尚、申込者について、保証会社に対して本契約以外に債務があるときも同様とします。

第6条(担保の提供)

申込者は、自己の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なく保証会社に通知するものとし、保証会社から請求があったときは、直ちに保証会社の承認する連帯保証人をたて又は相当の担保を差入れるものとします。

第7条(住所の変更等)

  • 1 申込者は、その氏名、住所、電話番号、勤務先、職業等の事項に変更が生じたとき、もしくは申込者に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書を添付の上、遅滞なく書面をもって保証会社に通知し、保証会社の指示に従います。
  • 2 申込者は、前項の通知を怠り、保証会社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、保証会社が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りでないものとします。

第8条(調査及び通知)

  • 1 申込者は、その財産、収入、経営、負債、業績等について保証会社から情報の提供を求められたときには、直ちに通知し、帳簿閲覧等の調査に協力します。
  • 2 申込者は、その財産、収入、信用等を保証会社又は保証会社の委託する者が調査しても何ら異議ありません。

第9条(保証委託契約の解約等)

保証会社は、申込者と金融機関との間のカードローン契約に定める取引期間満了前においても、申込者が第3条第1項各号に定める事由に該当した場合その他保証会社が必要と認めた場合は、次の措置をとることができるものとし、申込者は何ら異議を述べないものとします。

(1) 金融機関に対し貸越極度額の減額を申入れること。
(2) 金融機関に対し貸越の中止を申入れること。
(3) 保証委託契約を解約すること。

第10条(反社会的勢力の排除)

  • 1 申込者は、申込者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府又は外国政府が経済制裁・資金凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
    (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
    (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
    (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
  • 2 申込者は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
    (1) 暴力的な要求行為。
    (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
    (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
    (4) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為。
    (5) その他前各号に準ずる行為。
  • 3 申込者が、暴力団員等もしくは第1項各号に該当した場合、もしくは前項各号の何れかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社は、直ちに本契約を解除することができ、かつ、保証会社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、申込者は、申込者に損害が生じたときでも、保証会社に対し何らの請求をしないものとします。

第11条(費用の負担)

申込者は、保証会社が被保証債権保全のために要した費用及び、第2条又は第3条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用を負担します。

第12条(管轄裁判所の合意)

申込者は、本契約について紛争が生じた場合、訴額等のいかんにかかわらず、申込者の住所地、金融機関又は保証会社の本社、各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。

第13条(契約の変更)

保証会社は、民法第548条の4の定めに従い、予め、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で申込者に周知した上で、本契約を変更することができるものとします。

お問合せ窓口

株式会社
オリエントコーポレーション

03-5275-0211

お客様相談室

〒102-8503 東京都千代田区麹町5丁目2番地1

以上

(2023年1月26日現在)

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