ネット口座振替受付サービス利用規定

1〔適用範囲〕

  • (1)ネット口座振替受付サービス(以下「本サービス」といいます。)は、当社預金者(以下「預金者」といいます。)が、当社所定の収納機関(以下「収納機関」といいます。)の料金等の支払いに関して、預金者の使用に係るコンピューター、携帯電話等の端末機(以下「端末機」といいます。)の画面上に表示された収納機関のウェブサイトから、預金者本人名義口座を引落口座として指定する預金口座振替を申し込むことにより、後記4(2)の預金口座振替契約の締結を行うサービスです。本サービスによる預金口座振替契約の締結については、この規定により取扱います。
  • (2)本サービスが利用できるのは、キャッシュカードが発行されている個人の普通預金口座の預金者本人に限ります。
  • (3)本サービスの引落口座として指定可能な口座は、キャッシュカード発行済みの当社所定の普通預金口座に限ります。

2〔利用方法等〕

  • (1)本サービスを利用するとき、預金者は端末機に表示された収納機関のウェブサイト上の本サービスに係る画面表示等および収納機関との間の契約書面等により本サービスでの申込内容を確認のうえ、当該ウェブサイト上に表示された本サービスに係る操作手順に従い、自ら端末機に引落口座の支店番号、科目、口座番号およびキャッシュカード暗証番号等(以下、「所定事項」)を入力し、当社に正確に伝達するものとします。預金者が当社宛に伝達した所定事項が、当社に登録されている所定事項と各々一致した場合には、当社は、預金者からの預金口座振替契約締結の申込があったものとみなし、預金口座振替契約の締結手続を行います。
  • (2)利用可能時間は、当社所定の時間内とします。ただし、この時間については、事前の通知なく変更することがあります。また、当社の都合および収納機関の利用時間の変動等により、当社の定める利用時間内であっても利用できない場合があります。
  • (3)停電、事故等により端末機による取扱ができない場合には、本サービスを利用することはできません。

3〔サービス利用停止〕

預金者が、前記に定める所定事項を当社所定の回数以上連続して誤って入力された場合、当社は、預金者に対する本サービスの提供を取止め、サービス利用を停止するものとします。

4〔預金口座振替契約等〕

  • (1)申込方法
    預金者は、前記2(1)に定める預金口座振替契約締結に必要な所定事項を、当社所定の方法により正確に伝達することにより申込むものとします。
  • (2) 申込の承諾
    当社が預金者の申込を受付けた場合、端末機に入力内容確認の画面を表示します。預金者はその内容を確認のうえ、正しい場合には、口座振替申込ボタンを押下し、当社に通知するものとします。
    申込内容の確認、通知が当社所定の時限までに行われ、当社がこれを受信した場合は、申込が確定したものとし、預金者と当社との間で次の預金口座振替契約が締結されたものとします。この場合、当社は預金者に対し、収納機関を通じて承諾の通知を行うものとします。
    収納機関から当社に請求書等が送付されたときは、預金者に通知することなく、請求書等記載金額を指定の引落口座から引き落としのうえ収納機関に支払うことができるものとします。
    当社は、普通預金規定にかかわらず預金通帳および払戻請求書の提出なしに、前号の引き落としを行います。
    収納機関の指定する振替指定日において請求書記載金額が当該口座の支払可能金額(当座貸越(総合口座取引による貸越を含みます。)を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、当社は預金者に通知することなく、請求書を収納機関に返却し、または当社任意の金額を振替指定日以降の任意の日に引き落としのうえ、支払資金の一部または全部に充当することができるものとします。
    振替指定日に当該口座からの引き落としが複数あり、その引き落としの総額が当該口座の支払可能金額を超える場合は、そのいずれを引き落とすかは当社の任意とします。
    収納機関の都合で収納機関が預金者に対して割り当てる契約番号等が変更になったときは、当社は、変更後の契約者番号等で引き続き取扱うものとします。なお、当該承諾通知が回線障害等の理由で届かない場合には、預金者は当社に照会するものとし、照会がなかったことによって預金者に生じた損害については、当社に責めがある場合を除き、当社は一切の責任を負いません。また、申込の確定後に、申込内容の取消・変更はできないものとします。
  • (3) 申込の不成立
    以下の場合、預金者からの申込はなかったものとして取扱います。この場合、当社は預金者に対して申込が不成立となった旨を通知しませんので、預金者自身で成否を確認するものとします。
    差押等の止むを得ない事情があり、当社が不適当と認めたとき
    災害・事変、裁判所等公的機関の措置等の止むを得ない事由があったと当社が判断したとき
    当社が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信機器または回線等に障害が生じたとき

5〔収納機関への情報通知〕

  • (1)申込の確定および不成立
    申込の確定または不成立に関し、当社は収納機関に対して当該情報を通知するものとし、預金者は当社が収納機関に通知することにつき、予め同意するものとします。
  • (2)本人確認情報
    申込の確定に関し、当社は収納機関に対し、預金者が当社の普通預金口座を開設した際に本人確認を行ったか否かの情報を提供することがあります。

6〔預金口座振替の開始時期〕

収納機関による振替の開始時期は、各収納機関の手続完了後とします。

7〔免責事項〕

  • (1)本人確認
    前記2による本人確認手続を経た後、預金口座振替契約の申込があった場合は、当社は預金者を本人とみなし、端末機・暗証番号等について偽造・変造・盗用・不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当社に責めがある場合を除き、当社は一切の責任を負いません。
  • (2) 通信手段の障害等
    以下の場合、そのために生じた損害については、当社に責めのある場合を除き、当社は一切の責任を負いません。
    通信機器、回線等の障害により、取扱が不能となったとき。
    当社が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、当社が送信した情報に誤謬・遅延欠落等が生じたとき。
  • (3) 通信経路における情報漏洩等
    公衆回線・専用電話回線・インターネット等の通信経路において、盗聴・不正アクセス等がなされたことにより、預金者の暗証番号やその他情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当社に責めがある場合を除き、当社は一切の責任を負いません。

8〔届出事項の変更等〕

預金者の氏名、住所等の届出事項に変更があったときは、預金者は直ちに当社所定の書面により本サービス利用口座の取引店宛に届け出ることとし、その届け出を怠ったことにより生じた損害については、当社に責めがある場合を除き、当社は一切の責任を負いません。

9〔通知等の連絡先〕

当社は預金者に対し、申込内容について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、預金者があらかじめ当社に届け出た住所、電話番号等を連絡先とします。当社が本連絡先にあてて通知・照会・確認を発信・発送し、または書類を発信した場合には前記8の届け出を怠る等、預金者の責めに帰すべき事由によりこれらが延着しまたは到達しなかったときでも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。当社の責めによらない端末機、通信機器および回線等の障害による延着、不備の場合も同様とします。

10〔規定などの準用〕

この規定に定めのない事項については、当社の各種規定により取扱います。

11〔規定の変更等〕

  • (1)本規定を改定する場合は、当社ホームページにて改定内容および改定日を告知することとします。
  • (2)改定後の規定については、前項の告知に記載の規定改定日以降、最初にこのカードを利用した日をもって承諾したものとみなし、その日以降の取引から適用するものとします。なお、新規定の適用開始日について別の定めをした場合は、その定めによるものとします。

12〔個人情報の取扱い〕

当社は、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)にもとづき、「個人情報の利用目的」のとおり、預金者の個人情報を適切に取扱います。

13〔個人情報第三者提供の同意〕

預金者は、本規定にもとづく預金口座振替の申し込みおよび取引に係る氏名、口座番号等の情報が、当社から収納機関に提供されることに同意します。

14〔責任制限〕

本サービスの利用に伴い預金者に生じた損害についての当社の責任は、当社の故意又は重過失による場合で、かつ直接の通常損害の範囲に限られます。

15〔準拠法・管轄〕

本規定の準拠法は日本法とします。本サービスに関し訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上

(2023年2月13日現在)

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