定期的なお客さま情報等ご提供のお願い

我が国におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策は、2018年2月に金融庁が「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」の策定・公表を行ったほか、2022年8月30日付「FATF第4次対日相互審査報告書」を踏まえた法整備などの対応が進められています。

  • UI銀行では、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与防止対策の一環として、すべてのお客さまに、住所などの登録情報のご確認・更新をお願いしております。
  • そのための重要な取り組みとなりますので、お客さまの登録情報に変更が生じられた場合にはご変更手続きを行っていただけますようお願い申し上げます。
  • 当社では、お客さまに安心してご利用いただける金融サービスのご提供に努めてまいりますので、お客さまにはお手数をおかけいたしますが、ご理解とご協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
  • 当社から必要に応じてお客さま情報確認のメールやお電話、書面等を送らせて頂く場合がございます。
    期日が記載されている場合、期限内に更新の確認が出来ない場合には、当社「銀行取引規定」(第18条第5項(1))に基づき、お取引の全部または一部を制限し、口座を解約させていただくことがございます。
「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた当社「銀行取引規定」の一部改定について

当社「銀行取引規定」の改定のお知らせ

2018年2月に金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に基づき、当社では「銀行取引規定」(以下、本規定)を改定いたします。※原文一部抜粋

【改定日】
2023年6月1日(木)

2023年4月1日以降に新規にお取引を開始されるお客さまについては、本規定が適用されます。
また、既にお取引のあるお客さまにおいても2023年6月1日より改定後の本規定が適用されます。
これまでも各種書類のご提出をお願いしておりましたが、改定後もこれまで同様、各種書類の提出について適切にご対応いただけない等の場合や、当社が確認する情報や書類の内容によって、お取引のお断り、もしくは制限をさせていただく場合があります。

何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

18条 解約等 新旧対照表

  改定後 改定前
1. (省略) (省略)
2. (1)から(10)(省略)
(第5項(2)に移設)
(1)から(10)(省略)
(11)外国籍のお客さまが、当社に届け出ている在留期間の満了日を経過した場合
3. (省略) (省略)
4. (省略) (省略)
5. (1)当社は、お客さまの情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、期限を指定して各種確認や資料の提出などのお客さま情報の更新を求めることがあります。お客さまから正当な理由なく指定した期限までに回答に応じていただけない場合には、お客さまとの本規定に基づく取引の全部または一部を停止・制限し、もしくは解約することができるものとします。 (新設)
改定理由
従前の第6条第3項において、不正利用の疑義がある顧客向けの取扱いを規定していたが、今般、継続的顧客管理に係る体制強化の一環として社内管理規則に基づき銀行取引規定を点検するよう全銀協からの要請を受け、継続的顧客管理に係る規定を新設するもの。
<参考>全銀協「銀行をご利用のお客様へのお知らせ」
(2022年11月公表)
(2)日本国内に住所を有している外国籍のお客さまに対して、在留資格を確認するために、当該資格を確認する資料の提出を求めることができるものとします。この場合において、お客さまから正当な理由なく資料の提出等が行われなかった場合、または在留期間が経過した場合にはお客さまとの本規定に基づく取引の全部または一部を停止・制限し、もしくは解約することができるものとします。 (第2項(11)を移設して修正)
改定理由
当局による在留期限管理強化の要請を受け、在留資格を確認するために必要な資料徴求を明文化する一方、在留期間満了日を経過した外国籍顧客の口座を一律に停止・解約にするのではなく、昨今のコロナ禍の状況等、期限延長が止むを得ない事由を加味した上で判断するように変更するもの。
6. 第2項により取引が停止されたため取引の解除若しくは解約を求める場合、または預金口座が解約され残高がある場合には、当社に申し出てください。当社は本人確認のための証明書類その他の当社が必要と認める書類等の提出、保証人等を求める場合があります。 5. 解約時に預金口座に残高がある場合、当社は、当社の認める金融機関の中からお客さまが指定した他の金融機関のお客さま名義の預金口座に当該残高を振込むことで、お客さまに対するすべての責任を免れることができるものとします。
現行規定は、救済法対象口座であっても顧客から残高の返金要請を受けた場合には、解約時点の口座残高全額を他行口座へ振り込むことが当社の免責事由とされていることから、当該文言に変更するもの。

ご連絡・ご相談窓口

UI銀行コンタクトセンター

0120-860-098

受付時間:
平日9:00~17:00(土日等の銀行休業日を除く)

※自動音声:
2.その他預金に関するお問い合わせをご選択ください。

※IP電話はご利用いただけません。

お手続き方法

住所変更・電話番号変更の手続き

  • 1ホーム画面右上のメニュー(三本線)をタップ
  • 2設定⇒住所照会/変更 で新しいご住所、お電話番号の変更手続きができます。

勤務先変更

  • 1ホーム画面右上のメニュー(三本線)をタップ
  • 2設定⇒住所照会/変更 で勤務先住所の変更手続きができます。

氏名変更

氏名変更は書面でのお手続きになります。お届けいただいているご住所宛に書面をご郵送いたしますので、コンタクトセンターへご連絡ください。

外国籍のお客さまへのご案内

在留期限更新時のお手続き

当社では、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の一環として、日本国籍をお持ちでないお客さまについて、在留資格・在留期間(満了日)等を確認させていただいております。

在留資格・在留期間(満了日)が近くなりましたら、当社より在留カードご提出依頼の連絡をさせていただきますので、当社所定の方法にてご提出をお願い致します。

尚、在留カードのご提出がないまま在留期間(満了日)が到来した場合や、在留カードのご提出に応じていただけない場合は、当社「銀行取引規定」(第18条第5項(1))に基づき、お取引の全部または一部を制限し、口座を解約させていただくことがございます。

以下のときは、当社までご連絡をお願いします

  • 住所や在留期限/資格が変わったとき
  • 仕事や学校をやめたとき
  • カードを紛失したとき
  • 国に帰国するとき

口座のご利用について

以下の目的での口座のご利用や送金は違法です。

  • 1.口座を他人にあげる(売る)

    ※更新せずに帰国される場合は、帰国前に口座のご解約をお願いいたします。

  • 2.登録のない資金移動業者を使って海外送金すること

    ※以下金融庁のウェブサイトに掲載のない業者は違法です。
    shikin_idou.pdf (fsa.go.jp)

  • 3.マネー・ローンダリング

    (犯罪に関するお金を持っている人をわからなくすること)

詳しくは金融庁Webサイト当社Webサイトをご覧ください

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よくあるご質問
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