FC東京ウイニングサイフ(普通預金)規定
第1条 定義
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1 当社アプリにより、当社所定の手続に基づき口座を切り替えします。ご利用いただけるお客さまは、日本国内にお住まいの満16歳以上の個人のお客さまとなります。
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2 普通預金口座をお持ちのお客さまのみ、この預金に切り替えできます。切り替えによる口座番号の変更はございません。(女神のサイフ(普通預金)、はたらくサイフ(普通預金)、まもりのサイフ(普通預金)、KYODAI Bank(普通預金)、CQグリーン普通預金からの切り替えはできません。)
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3 ご契約は一人につき1口座となります。
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4 キャッシュカードは任意での申込みとなります。
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5 既にFC東京ウイニングサイフ(普通預金)へ切り替え済みのお客さまは、他の普通預金に切り替えることはできません。
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6 対象となる試合は2026/27シーズン 明治安田J1リーグ戦です。
第2条 預金の預入れ
この預金の預入れ方法は以下のとおりです。
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1 当社および他金融機関からの振込による預入れ
なお、この預金への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。 -
2 当社が提携する金融機関のATMでの現金預入れ
※小切手その他の証券類はお取扱いできません。
第3条 預金の払戻し
この預金からの払戻し方法は以下のとおりです。
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1 アプリでの他金融機関への振込による払戻し
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2 当社が提携する金融機関のATMでの現金払戻し
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3 この預金からの1日あたりの振込および払戻し限度額は以下のとおりとなります。(1) アプリでの振込
1日1,000万円までとなります。
※ 限度額変更はアプリで0円から1,000万円の範囲内で変更できます。なお、普通預金口座の限度額が引き継がれます。(2) 当社が提携する金融機関のATMでの払戻し
1日100万円までとなります。
※ 限度額変更は、アプリで1万円単位で変更でき、即時に反映します。なお、普通預金口座の限度額が引き継がれます。 -
4 この預金から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当社所定の手続きをしてください。
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5 同日に複数件の支払いをする場合にその総額が預金残高をこえるときは、そのいずれを支払うかは当社の任意とします。
第4条 利息
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1 この預金の利息は、毎日の最終残高1円以上について付利単位を1円として、毎月1日に、当社所定の方法により表示する毎日の利率によって計算のうえ、この預金に組入れます。なお、利率は金融情勢に応じて変更します。
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2 2026/27シーズン 明治安田J1リーグ戦シーズン開始後、毎月15日時点の勝利数1勝につき、年0.03%を通常金利に上乗せし、翌月1日から適用します。(通常金利+0.03%×勝利数)
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3 上乗せされる金利上限は20勝までです。(通常金利+0.03%×20勝)
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4 優勝時0.2%、2~3位時0.1%をシーズン終了時、勝利数による上乗せに加え、適用する金利にさらに上乗せします。((通常金利+0.03%×勝利数)+0.2%または0.1%)
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5 試合ごとの勝利数の取り扱い
あとから勝利となった場合でも、起算日で金利上乗せは行いません。ただし、以降の勝利数には加算します。勝利数は、FC東京オフィシャルホームページに掲載の勝敗にて計算します。延期 勝利数でカウントのため、実施されなかった場合の試合数での影響はございません。 中止 勝利数でカウントのため、実施されなかった場合の試合数での影響はございません。 没収 没収試合の勝ち負けであっても勝利であれば、勝利数に加算します。 公式記録の訂正 15日時点の勝利数をカウントします。 -
6 適用金利は当社ホームページにてご確認いただけます。
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7 2027年7月までは、勝利数に応じた金利が適用されます。次シーズンが開始する2027年8月については、通常金利が適用されます。
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8 勝利数は、2026/27シーズン 明治安田J1リーグ戦のものであり、翌シーズンには持ち越しされません。
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9 通常金利は金融情勢によって変更になる場合があります。
第5条 解約等
この預金口座を解約する場合には、郵送による手続を行うものとし、解約元利金は本人名義口座宛てに振込します。
第6条 保険事故発生時におけるお客さまからの相殺
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1 この預金は当社に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、お客さまの当社に対する債務を担保するため、または第三者の当社に対する債務でお客さまが保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
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2 前項により相殺する場合には、次の手続によるものとします。(1) 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定するものとします。ただし、この預金で担保される債務がある場合に、当該債務または当該債務が第三者の当社に対する債務である場合にはお客さまの保証債務から相殺されるものとします。(2) 前号による充当の指定がない場合には、当社の指定する順序方法により充当します。(3) 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当社は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
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3 第1項により相殺する場合の借入金等の債務の利息、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当社に到達した日までとして、利率、料率は当社の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては、当社の定めによるものとします。
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4 第1項により相殺する場合において、借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがある場合には、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当社の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
第7条 規定の準用
本規定に定めのない事項については、当社の定める他の規定等により取扱います。当社の定める他の規定等は、当社のウェブサイト上に掲載します。
第8条 規定の変更
当社は、金融情勢の変化、その他相当の合理的事由がある場合に、本規定の内容を変更することがあります。その場合には、当社は変更日および変更内容を当社のウェブサイトへ掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。
以上
(2026年7月23日現在)