外貨定期預金
商品概要説明書

2024年3月18日現在

1.商品名

外貨定期預金

2.ご利用いただける方

日本国内にお住まいの満18歳以上且つ、当社に円普通預金口座をお持ちの個人のお客さま

同一通貨種類の外貨普通預金口座をお持ちでないお客さまは、定期預金作成時に自動で作成されます。

3.預入期間

1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、1年

4.取扱時間

円から外貨、外貨から円のお取引
<米ドル>平日午前10時以降(外国為替相場確定次第)から午後3時までお取り引きいただけます。
<その他>平日午前11時頃から午後3時までお取り引きいただけます。

12月31日~1月3日及び土・日・祝日を除く

同一通貨間のお取引(外貨定期預金申込(引落口座に外貨普通預金口座を指定した場合)、満期時のお取扱い変更)は、メンテナンス時間を除き24時間お取引可能です。

5.取扱通貨

米ドル、ユーロ、豪ドル

6.預入方法

(1) 預入方法

  • 円普通預金からの振替によるお預入れ
  • 外貨普通預金からの振替によるお預入れ

(2) 預入金額

1,000通貨単位以上

円普通預金からのお振替えによるお預入れには上限金額があります。(一回当たり上限金額:50,000通貨単位未満)

(3) 預入単位

1補助通貨単位

7.満期時のお取り扱い

  • 自動継続元加型:元金とお利息の合計額を新しい元金として、お預入れ時と同一期間で継続します。
  • 自動継続利払型:お利息は外貨普通預金口座に入金し、元金のみをお預入れ時と同一期間で継続します。
  • 自動解約型:元金とお利息の合計額を外貨普通預金口座に入金します。

8.払戻方法

満期日以降にモバイルアプリから外貨定期預金の解約のお手続きをしてください。

  • 外貨普通預金への振替による払戻し
  • 円普通預金への振替による払戻し(元金とお利息の合計額が50,000通貨単位未満の場合のみ)

9.利息

(1)適用金利

市場動向等により随時見直し、当社ウェブサイトでご案内します。

(2)利払方法

満期日に一括してお支払いいたします。

(3)計算方法

毎日の最終残高について、付利単位を1補助通貨単位とし、1年を365日として日割計算します。(補助通貨単位未満四捨五入)

10.為替レート

お預入れおよび払戻しの際は為替手数料を含んだ以下の為替レートを適用します。

  • 預入時の為替レート・・・当社所定のTTS
  • 払戻時の為替レート・・・当社所定のTTB

急激な市場変動により、適用する為替レートを変更することやお取り扱いを中止することがあります。

11.為替手数料

  • 円を外貨に交換する際(お預入れ時)および外貨を円に交換する際(払戻し時)は為替手数料がかかります。
  • 為替手数料は次の通りです。
    通貨 1通貨単位当たり為替手数料
    預入時 払戻時
    米ドル 0円 50銭
    ユーロ 0円 75銭
    豪ドル 0円 1円
  • キャンペーン等により、上記と異なる為替手数料が適用されることがあります。

12.税金

(1)利子所得への課税

  • お利息は20.315%(国税15.315%、地方税5%)の源泉分離課税が適用されます。2013年1月1日~2037年12月31日まで国税(15%)に復興特別所得税(0.315%)が付加されます。

(2)為替差益への課税

  • 為替差益は、雑所得となり確定申告による総合課税の対象となります。ただし、年収2,000万円以下の給与所得者の方で、為替差益を含めた給与所得以外の所得が年間20万円以下の場合は申告不要です。
  • 為替差損は、他の黒字の雑所得から控除できます。他の所得区分との損益通算はできません。
  • 税金に関しての詳細は、お客さまご自身で、公認会計士・税理士等にご相談くださいますようお願い申し上げます。

13.中途解約

やむを得ず中途解約を希望される場合は、モバイルアプリにてお手続きください。定期預金の一部を中途解約することはできません。中途解約の場合、「解約する外貨定期預金と同一通貨種類の外貨普通預金の金利」により、お預入れ日からご解約日前日までの日数について利息を計算し、元金とともにお支払いします。

14.取引明細

預金通帳および預金証書の発行はありません。取引明細は、モバイルアプリにログインしてご確認いただけます。

15.取引における制限事項

マル優のお取扱いはございません。

16.その他ご留意いただく事項

  • 外貨預金の関係法令が改正された場合には、取扱条件が変更になる場合があります。
  • 外国為替相場が急激に変動した場合には、取引を中断することがあります。
  • 外貨預金はクーリングオフ(金融商品取引法第37条の6「書面による解除」)の適用はありません。
  • 付加できる特約事項はございません。
  • 当社が対象事業者となっている認定投資者保護団体はございません。
  • 特定投資家(とくていとうしか)とは、店頭金融先物取引を含む有価証券に対する投資に係る専門的知識および経験を有すると認められる適格機関投資家等をいいます。一定の要件を満たす個人は特定投資家として取り扱うよう申し出ることができ、一定の特定投資家は特定投資家以外のお客さまとして取り扱うよう申し出ることができます。ただし、当社では特定投資家についてはお取扱いしておりません。

17.預金保険制度

外貨預金は預金保険制度の対象ではありません。

18.当社が契約している指定紛争解決機関

一般社団法人全国銀行協会
連絡先 全国銀行協会相談室
電話番号 0570-017109 または 03-5252-3772

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よくあるご質問
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