普通預金にも税金はかかるの?利息の計算方法と知っておきたい非課税制度
2026年05月15日
通帳やインターネットバンキングで普通預金の利息から税金が引かれていることに気付いて、疑問に思われた方もいるのではないでしょうか。実は、普通預金の利息には一律20.315%の税金がかかっています。
本記事では、預金利息にかかる税金の仕組みと計算方法をわかりやすく解説するとともに、利息が非課税になる制度や税負担を抑えながら資産を増やす方法もご紹介します。
また、預金で得た利息を手数料で減らさないよう、普段お使いになる口座の手数料にも目を向けておきたいところです。例えばUI銀行のUIプラスなら、ATM出金手数料・他行宛振込手数料が月最大20回まで0円でご利用いただけるため、手数料による利息の目減りを防げます。

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- 普通預金の利息に税金がかかる仕組みとは
- 預金利息にかかる税金の計算方法
- 利息に税金がかからない3つの制度
- 税負担を抑えながら資産を増やす2つの方法
- 投資にハードルを感じている方は金利の高い銀行で利息を増やそう
- 普通預金の税金の仕組みを理解して、お金を賢く管理しよう

普通預金の利息には税金がかかります。まずは課税の対象と税率の内訳を確認しましょう。
税金がかかるのは預金の元本ではなく「利息」
普通預金の元本には税金はかかりません。課税の対象となるのは、預金から生まれる「利息」の部分です。普通預金に限らず、定期預金や貯蓄預金など利息が発生するすべての預金にも同様に税金がかかります。
預金利息にかかる税金は、銀行が利息を支払う際に税金を差し引き、代わって納付します。この「源泉徴収」の仕組みにより、原則としてご自身での確定申告は不要です。
預金利息にかかる税率は20.315%
預金利息にかかる税率は一律20.315%です。内訳を見てみましょう。
| 税金の種類 | 税率 |
| 所得税 | 15% |
| 復興特別所得税 | 0.315% |
| 地方税(住民税) | 5% |
| 合計 | 20.315% |
復興特別所得税は東日本大震災の復興財源として設けられた税金で、基準所得税額15%に対してその2.1%分(=0.315%)が上乗せされる形で課税されます。この税金は2037年12月31日まで適用される予定です。

預金利息にかかる税金は、簡単な計算式で算出できます。ここでは、100万円を預けた場合の具体的なシミュレーションとともに解説します。
預金利息にかかる税金の基本的な計算式
預金利息にかかる税金は、下記の計算式で計算できます。
| 利息の求め方 | 預入金額 × 金利(年利) = 利息額 |
| 税額の求め方 | 利息額 × 20.315% = 税額 |
実際に口座へ入金されるのは、利息額から税額を差し引いた手取り利息(税引後利息)です。税率は普通預金も定期預金も一律20.315%であるため、どちらの預金でもこの計算式で税額を確認することができます。
【具体例】100万円を1年間預けた場合の税額シミュレーション
100万円を金利0.3%の普通預金に1年間預けた場合、税額は次のとおりです。
| 項目 | 普通預金(金利0.3%) |
| 利息額 | 3,000円 |
| 税額(×20.315%) | 609円 |
| 手取り利息(税引後利息) | 2,391円 |
利息3,000円のうち609円が税金として差し引かれ、実際に受け取れるのは2,391円です。金利が高い口座ほど利息は増えるため、税引後の手取り額も大きくなります。
なお、税額の1円未満は切り捨てで計算されます。

預金利息には原則として20.315%の税金がかかりますが、一定の条件を満たせば利息が非課税になる制度もあります。ここでは代表的な3つの制度をご紹介します。
制度1.マル優・特別マル優
障がい者手帳の交付を受けている方や遺族年金を受給している方などは、マル優(障がい者等の少額預金の利子所得等の非課税制度)という制度を利用でき、元本350万円までの預貯金の利息が非課税になります。
さらに特別マル優(障がい者等の少額公債の利子の非課税制度)という別枠の制度もあり、額面350万円までの国債・地方債の利子も非課税です。
両制度は併用可能で、合わせて最大700万円分の利息・利子が非課税になります。利用にあたっては、最初の預け入れ(※1)などをする日までに非課税貯蓄申告書(※2)を金融機関の営業所(※3)などを経由して税務署長に提出する必要があります。また原則として、預け入れ(※1)などの都度、非課税貯蓄申込書(※4)を金融機関の営業所(※3)などに提出しなければなりません。
(※1:特別マル優の場合は、国債や地方債の購入)
(※2:特別マル優の場合は、特別非課税貯蓄申告書)
(※3:特別マル優の場合は、証券業者や金融機関の営業所)
(※4:特別マル優の場合は、特別非課税貯蓄申込書)
制度2.財形貯蓄(財形住宅・財形年金)
勤務先を通じて利用できる財形貯蓄は「一般財形貯蓄」「財形住宅貯蓄」「財形年金貯蓄」の3種類です。このうち財形住宅貯蓄と財形年金貯蓄は、合算して元利合計550万円(財形年金貯蓄のうち、郵便貯金、生命保険又は損害保険の保険料、生命共済の共済掛金、簡易保険などに係るものは、払込ベースで385万円)までの利息などが非課税とされます。一方、一般財形貯蓄は非課税措置の対象外で、通常どおり20.315%が課税されます。
財形住宅貯蓄は住宅取得・増改築(リフォーム)などを目的とした積立、財形年金貯蓄は、60歳以降の契約所定の時期から5年以上の期間にわたって年金として支払いを受けることを目的とした積立です。また、目的外で引き出しを行うと、原則5年間さかのぼって、その間に非課税で支払われた利息などが課税扱いされることになるため、注意が必要です(注)。
(注)平成28年4月1日以後に行った災害等、一定の事情による目的外の払出しについては、さかのぼって課税を行わないこととする特例があります。
財形貯蓄についてさらに詳しく知りたい方は、下記の記事もご覧ください。
「財形貯蓄は続けるべき?それともやめたほうがいい?制度の基本とメリット、デメリットをわかりやすく解説」
制度3.納税準備預金・納税貯蓄組合預金
納税準備預金や納税貯蓄組合預金は、税金の支払いに充てる資金を積み立てるための預金で、利息が非課税になります。個人・法人どちらも利用できますが、用途は納税関連に限られます。
納税以外の目的で引き出しを行うと、利息などが課税されることになるため、注意が必要です。また、お取り扱いのない金融機関もあるため、利用を検討する際は事前に確認しておきましょう。

預金利息の税負担が気になる方は、非課税で資産を運用できる制度を活用するのも一つの方法です。ここでは、NISAとiDeCoの2つをご紹介します。
方法1.NISAを活用して資産運用をする
NISAは、投資で得た利益(配当金・分配金・売却益)に税金がかからない制度です。通常、株式や投資信託などの金融商品に投資をした場合、利益や配当に対して20.315%の税金が課税されますが、NISA口座で投資した対象商品から得た利益であれば非課税となります。
2024年にスタートした新NISAでは非課税保有期間が無期限となり、最大1,800万円(うち成長投資枠の上限は1,200万円)まで非課税で運用できるようになりました。預金とは異なり元本保証はありませんが、長期・積立・分散を意識することでリスクを抑えた資産形成が期待できます。
方法2.iDeCoを活用して老後資金をつくる
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、ご自身が拠出した掛金をご自身で運用する私的年金制度で、次の3つの税制メリットがあります。
- 【iDeCoの税制メリット】
- 1.掛金が全額所得控除の対象になり所得税・住民税が軽減される
- 2.運用益が非課税になる
- 3.受取時にも退職所得控除や公的年金等控除が適用される
ただし、原則として60歳まで引き出せないため、老後資金としての活用が前提となる制度です。NISAとの併用も可能なので、目的に応じた適切な使い分けをおすすめします。

「投資はまだハードルが高い」と感じる方は、まず金利の高い口座を選ぶことから始めてみてはいかがでしょうか。生活スタイルに合わせた口座を選ぶことにより、優遇金利を受けられる場合があります。
例えばUI銀行では、ライフスタイルに合わせて選べる以下の普通預金を提供しています。
| 口座名 | 対象 | おもな特徴 |
| はたらくサイフ | 給与受取のあるお客さま | ・給与受取で優遇金利が適用 ・年12回利息が受け取れる |
| まもりのサイフ | 年金受取のあるお客さま | ・年金受取で優遇金利が適用 ・年12回利息が受け取れる |
| 女神のサイフ | 女性のお客さま | ・残高に関係なくATM手数料(月3回)・他行振込手数料(月5回)が無料になる ・年12回利息が受け取れる |
いずれも当社の一般的な普通預金より有利な条件でご利用いただけるため、この機会にご自身に合った口座をご検討ください。

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普通預金の利息には20.315%の税金がかかります。口座に入金される時点で原則としてすでに税金が差し引かれているため、ご自身で確定申告を行う必要はありません。
税負担を抑えたい方には、マル優・特別マル優や財形貯蓄などの非課税制度のほか、NISAやiDeCoの活用も有効です。「投資はまだ早い」と感じる方は、まず金利の高い預金口座を選ぶことから始めてみてはいかがでしょうか。
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・本記事は2026年5月15日の各種情報に基づいて作成しておりますが、将来の相場や市場環境、制度の改正等を保証するものではありません。
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UI銀行は、連携パートナーやきらぼし銀行を始めとしたきらぼしグループ各社と協働し、対面・非対面それぞれの良さを活かした多様なサービスを通じ、お客さまのお金だけでなく、健康や知識、人とのつながりといった見えない資産=「わたし資産」を増やすお手伝いをしていきます。
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