時短勤務は何歳まで利用できる?2025年の法改正のポイントも解説
2026年02月10日
時短勤務は、育児と仕事を両立するために多くの企業で導入されている制度です。法令で利用期間の基準が定められている一方、企業によって運用が異なる場合もあります。また、2025年の法改正により選択肢が拡大しているため、最新の内容を確認しておくことが重要です。
本記事では、時短勤務の利用可能な期間について、2025年の法改正による変更点を含めて解説します。時短勤務の利用を検討している方や、現在利用中で今後の働き方を考えている方は、ぜひ本記事をお役立てください。
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- そもそも時短勤務とは
- 時短勤務は何歳まで利用できる?法的義務は「養育している子どもが3歳に達するまで(3歳の誕生日の前日まで)」
- 2025年の法改正による時短勤務関連のおもな変更点2つ
- 時短勤務を利用する前に知っておきたい2つの注意点
- 時短勤務制度を正しく理解し、自分に合った働き方を見つけよう

そもそも時短勤務とはどのような制度なのか、概要や対象者について解説します。
時短勤務の概要
時短勤務は、子育てをしながら働き続けたい従業員を支援するために設けられた国の制度です。正式名称は「短時間勤務制度」といい、育児・介護休業法によって事業主に導入が義務付けられています。
短時間勤務制度を利用すると、1日の所定労働時間を原則6時間に短縮できます。フルタイムでの勤務が難しい時期でも、家庭と仕事を両立させ、キャリアを継続できるようにするための制度です。
時短勤務の対象者
短時間勤務制度を利用できるのは、基本的に3歳未満の子どもを養育している従業員です。正社員だけでなく、次一定の条件を満たせば契約社員やパートタイマーなど、雇用形態を問わず利用できます。
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【制度の対象となる場合】
- 日々雇用されるものでないこと
- 1日の所定労働時間が6時間以下でないこと
- 短時間勤務制度が適用される期間に現に育児休業(産後パパ育休を含む)をしていないこと
一方で、すべての従業員が対象になるわけではありません。例えば、労使協定が締結されている場合、次に当てはまる従業員は制度の対象外となる可能性があります。
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【制度の対象外となる場合】
- 継続雇用1年未満の労働者
- 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
- 業務の性質等に照らして、短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者
短時間勤務制度を利用したい場合、自分が制度の対象になるかどうかを、会社の就業規則や労使協定で確認しておくことが大切です。

育児・介護休業法では、企業が時短勤務の導入を義務付けられている期間は、「養育している子どもが3歳に達するまで(3歳の誕生日の前日まで)」と定められています。
この制度は、育児の負担が大きい乳幼児期に、従業員が離職せず働き続けられるようにするための最低限の支援です。3歳以降の扱いは企業によって異なり、継続を認める場合もあります。例えば、育児と仕事の両立が難しくなる「小1の壁」に備え、小学1年生まで時短勤務を認める企業もあります。
なお、時短勤務の法的義務は「養育している子どもが3歳に達するまで(3歳の誕生日の前日まで)」ですが、残業の免除はその限りではありません。2025年4月から対象範囲が拡大され、小学校就学前までは「所定外労働の制限(残業免除)」を請求できます。

2025年に育児・介護休業法が改正され、時短勤務に関する項目にも変更がありました。おもな変更点を2つ解説します。
おもな変更点1. 3歳以降も柔軟な働き方を選択できるようになった
2025年10月からは、子どもが3歳から小学校就学前までの期間について、企業に次の5つの措置のうち2つ以上を選択して講ずることが義務付けられました。
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【企業が講ずるべき5つの選択肢】
- 始業時刻等の変更:次のいずれかの措置(一日の所定労働時間を変更しない)
・フレックスタイム制
・始業または終業の時刻を繰り上げまたは繰り下げる制度(時差出勤の制度) - テレワーク等:一日の所定労働時間を変更せず、月に10日以上利用できるもの
- 保育施設の設置運営等:保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与をするもの(ベビーシッターの手配および費用負担など)
- 養育両立支援休暇の付与:一日の所定労働時間を変更せず、年に10日以上取得できるもの
- 短時間勤務制度:一日の所定労働時間を原則6時間とする措置を含むもの
参考:厚生労働省「『育児・介護休業法 改正ポイントのご案内 令和7(2025)年4月1日から段階的に施行』10 柔軟な働き方を実現するための措置等」
- 始業時刻等の変更:次のいずれかの措置(一日の所定労働時間を変更しない)
従業員は、企業が講じた措置の中から1つを選んで利用できます。
企業によっては時短勤務が選択肢に含まれないこともありますが、その際はテレワークや時差出勤などの措置を講ずることが必須となります。たとえ時短勤務ができなくても、育児と両立しやすい環境が確保されるようになりました。
おもな変更点2. 収入減を補う「育児時短就業給付金」が新設された
時短勤務で労働時間が短縮されれば、その分給与も減額されます。この経済的な負担を軽減するため、2025年4月から「育児時短就業給付金」が新設されました。
| 育児時短就業給付金 | |
| 受給資格 | 下記の要件を両方満たす方が対象
|
| 支給要件 | 下記の要件をすべて満たす月について支給
|
| 支給額・支給率 |
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参照:厚生労働省「2025年4月から「育児時短就業給付金」を創設しました」
これまでは、収入の減少を懸念して時短勤務の利用をためらうケースも多くありました。本給付金の新設により、制度を活用しやすくなることが期待されます。

時短勤務を利用する前に、次の2つを押さえておきましょう。
注意点1.労働時間が短くなることによる給与の減額
時短勤務を利用すると、労働時間が短くなる分だけ給与も下がるのが一般的です。
例えば、基本給30万円で1日8時間勤務していた人が、時短勤務で1日6時間に短縮した場合、労働時間は元の75%になります。この場合、基本給も同じ割合で下がるため、次のように計算できます。
また、基本給が下がることで、賞与が減額されるおそれもあります。賞与は多くの企業で基本給を基準に計算されるため、年間の収入全体で見ると影響が大きくなるケースも考えられるでしょう。
こうした収入減への不安に対応するため、2025年4月から時短勤務中の給与を補う育児時短就業給付金が新設されています。とはいえ、どの程度影響があるかを事前に確認しておくと安心です。
時短勤務などで収入の変化が気になる時期だからこそ、給与を受け取る銀行口座も見直してみませんか?
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注意点2.社会保険料や将来の年金への影響
時短勤務で給与が下がると、その金額に応じて、健康保険や厚生年金保険などの社会保険料も下がります。社会保険料の負担は減りますが、将来受け取る厚生年金の受給額にも影響が出る点には注意が必要です。
厚生年金は、標準報酬月額に基づいて将来の受給額が決まります。そのため、給与の低下にともない標準報酬月額が下がると、将来の年金額も減少してしまうおそれがあるのです。このデメリットを防ぐために用意されているのが「養育期間の特例」です。
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【養育期間の特例とは】
子どもが3歳に達するまでの養育期間中に標準報酬月額が低下した場合、養育期間中の報酬の低下が将来の年金額に影響しないようその子どもを養育する前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることができる仕組みです。
この特例を申請すれば、時短勤務中に給与が下がっても、時短勤務を理由に将来の年金が減ることはありません。
なお、特例措置が適用されるのは、3歳未満の子の養育開始月から養育する子の3歳の誕生日のある月の前月までです。3歳以降も会社の制度などで時短勤務を続ける場合、それ以降の期間は将来の年金額が減額されるおそれがあることを押さえておきましょう。
また、特例措置を受ける場合は、被保険者であるご本人からの申請が必要です。自動適用されるわけではなく、事業主を通じて、年金事務所へ特例申出書を提出する必要があるため、希望する場合は会社への申し出を忘れないようにしましょう。

時短勤務の法的義務は、3歳未満の子を育てる期間に限られています。一方で、2025年の法改正によって、3歳以降も柔軟に働ける選択肢が広がり、収入減を補う「育児時短就業給付金」も新設されました。
ただし、給与の減額や将来の年金額への影響など、利用前に押さえておきたい点もあります。メリットとデメリットの両方を知ったうえで、自分や家族の生活スタイルに合った働き方を選びましょう。
また、仕事に育児にと忙しい毎日をサポートするツールとして、銀行口座選びも大切です。例えばUI銀行では、女性向けの普通預金口座「女神のサイフ」を提供しています。
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・本記事は2026年2月1日の各種情報に基づいて作成しておりますが、将来の相場や市場環境、制度の改正等を保証するものではありません。
企業プロフィール

株式会社UI銀行
UI銀行は、連携パートナーやきらぼし銀行を始めとしたきらぼしグループ各社と協働し、対面・非対面それぞれの良さを活かした多様なサービスを通じ、お客さまのお金だけでなく、健康や知識、人とのつながりといった見えない資産=「わたし資産」を増やすお手伝いをしていきます。
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