UI フリーローン申込
【UI銀行普通預金口座をお持ちでないお客さま】
UI フリーローン
お申込みにあたって
お申込みにあたり、以下の点についてあらかじめご了承ください。
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こちらは、UI銀行普通預金口座をお持ちでないお客さま向けの「UI フリーローン」お申込みページです。
既に普通預金口座をお持ちいただいているお客さまは、モバイルアプリ「ローン申込>ローン新規」メニューより、UI フリーローンをお申込みください。 -
審査結果は、原則メールにてご案内いたしますので、お申込みにあたり、「電子メールアドレス」をご準備ください。
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ローンのご契約までに、別途、普通預金口座開設が必要です。別途ご案内のタイミングにて、モバイルアプリから、口座開設のお手続きをお願いいたします。
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お申込みにあたっては、必ずお申込みされるご本人さまがご入力ください。
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お申込完了後、「本人確認書類(必須)」、「所得証明書類(お申込金額50万円以下の場合、不要)」、をスマートフォン等で写真撮影のうえ、アップロードしていただきます。
アップロード専用のサイトは、ご入力が完了後に電子メールアドレス宛にご案内させていただきます。 -
ご入力内容が「本人確認書類」・「所得証明書類」等の内容と相違している場合、再度お申込みいただく場合があります。あらかじめご了承ください。
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お電話にて、お勤め先等へ本件に関する意思確認をさせていただく場合がございます。
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審査の結果、ご希望に添えない場合がございます。
お申込みいただける方
以下の全てを満たす日本国内に居住する個人のお客さま
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①お借入時の年齢が満20歳以上満65歳以下で完済時年齢が満75歳以下の方
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②日本国籍の方、または永住許可を受けている外国人の方
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③ 安定・継続した収入が得られる方
※パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、年金受給者の方もご利用いただけます
※勤続年数や年収による制限はございません
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④当社所定の保証会社の保証が受けられる方
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⑤UI銀行普通預金口座をお持ちの方、または口座開設いただける方
ご用意いただく書類
スムーズにお手続きができるように、以下の①・②の書類をお手元にご用意ください。
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①本人確認資料:以下のいずれかの書類
運転免許証
または
マイナンバーカード
または
在留カード
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上記の書類のほか、「運転経歴証明書」、「特別永住者証明書」も対応可能です。
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②所得証明書類(お申込金額が50万円以下の場合は不要です)
源泉徴収票(給与所得者の方)
または
確定申告書(個人事業主の方)
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上記の書類のほか、「住民税課税決定通知書」、「課税証明書」、「納税証明書」、「新入社員および勤続1年未満の方は、直近の給与明細1ヵ月分」も対応可能です。
別途必要なお手続きに
ついて
ローンのご契約までに、別途、普通預金口座開設が必要です。別途ご案内のタイミングにて、モバイルアプリから、口座開設のお手続きをお願いいたします。
※モバイルアプリは、スマートフォンより下の二次元バーコードを読み取り、ダウンロードしてください。
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iPhone
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Android
ご確認いただきたいこと
反社会的勢力ではないことの表明・確約
私は、次の(1)または(1)の各号のいずれかに該当し、もしくは(2)の各号のいずれかに該当する行為をし、または(1)に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、本取引が停止され、または通知により本取引が解約されても異議を申しません。なお、これにより損害が生じた場合でも、貴行に損害賠償請求することはせず、いっさい私の責任とします。また、これにより貴行に損害を生じさせる場合には、その損害額をお支払いいたします。
実特法・FATCAの確認
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税法上の居住地国が海外、または日本と海外のお客さまは口座を開設頂けません。
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当社では米国人等に該当するお客さまは口座開設いただけません。
実特法とは「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」をいいます。実特法に基づき、口座開設等、実特法で定められたお取引を行う際に、お客さまは当行に対し、氏名、住所、生年月日、居住地国(納税国)、参考となるべき事項などをお届けいただく必要があります。
税法上の居住地国が「日本」である場合とは、日本国内に住所を有し、または現在まで引き続き1年以上居所を有する個人をいいます。
FATCAとは、米国の税法である外国口座税務コンプライアンス法の略称です。FATCAは、米国の納税義務のある方が、海外(米国以外)の金融機関の口座を利用して米国の税金を逃れることを防止するために制定されました。口座開設時は、米国の納税義務者等(米国人等)であるかを確認します。
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米国人等に該当するお客さまとは
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米国市民(米国籍をお持ちの方)
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グリーンカード保有者(米国の永住権をお持ちの方)
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米国に居住している方
当年の滞在日数が31日以上かつ以下の合計が183日以上-
当年の滞在日数
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前年の滞在日数の3分の1
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前々年の滞在日数の6分の1
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外国PEPsではないことの確認
下記に該当する外国PEPs(外国の重要な公人)に該当するお客さまからの口座開設のお申し込みいただけません。
「外国の重要な公人」とは以下に該当する方のことをいいます。
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1 以下の『外国の重要な公的地位にある者』に該当する方
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国家元首
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我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職
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我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職
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我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
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我が国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職
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我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、 航空幕僚長または航空幕僚副長に相当する職
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中央銀行の役員・予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員
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2 過去に上記1.であった方
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3上記1.または上記2.に掲げる方の親族
(配偶者(事実婚を含みます)、父母、子、兄弟姉妹、配偶者の父母および子)
東京きらぼしフィナンシャルグループ各社での個人データの共同利用について
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1 個人データの共同利用について
東京きらぼしフィナンシャルグループの各社は、総合金融サービスのご提供などのために、お客さまの個人データを以下のとおり共同利用いたします。ただし、別途法令等により、個人データの授受に関して、お客さまの同意が必要とされる場合は、当該法令等に従い同意を得たうえで共同利用いたします。 -
2 共同利用者の範囲
株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループおよび同社の有価証券報告書等に記載されている連結子会社・持分法適用関連会社のうち、以下に記載の会社
【共同利用する会社の名称】
株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ
株式会社きらぼし銀行
株式会社UI銀行
東京きらぼしリース株式会社
きらぼしシステム株式会社
株式会社きらぼしコンサルティング
きらぼしJCB株式会社
きらぼしキャピタル株式会社
きらぼしライフデザイン証券株式会社
きらぼしテック株式会社
きらぼしビジネスオフィスサービス株式会社
株式会社ビー・ブレーブ
きらぼし信用保証株式会社
八千代信用保証株式会社
きらぼしビジネスサービス株式会社
綺羅商務諮詢(上海)有限公司
KIRABOSHI BUSINESS CONSULTING VIETNAM CO.,LTD.
エイチ・エス債権回収株式会社 -
3 共同利用する個人データの項目ア. 共同利用者が業務を通じて、お客さまから書面その他の方法により提供いただいた情報
(お客さまの住所・氏名・生年月日その他の属性情報、お客さまの収入、資産内容などの財務状況がわかる情報、当社の銀行取引内容などの情報等が該当します。)イ. 共同利用者とお客さまの取引に関する情報およびそれに付随する情報 -
4 共同利用者の利用目的ア. 共同利用者が提供する各種金融サービスのご提案やご案内のためイ. 東京きらぼしフィナンシャルグループの経営管理やリスク管理の適切な遂行のためウ. 東京きらぼしフィナンシャルグループの連結決算処理のためエ. お客さまとのお取引を適切かつ円滑に実施するため
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5 共同利用を行う個人データ管理について責任を有する者の名称
株式会社 東京きらぼしフィナンシャルグループ
以下より先は、株式会社オリエントコーポレーションが提供する、UI フリーローンのお申込み画面へ移動します。
を必ずご確認ください。